第30条、第32条(第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む)。
及び第365条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。 第39条(厚生省令への委任)この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第40条(介護給付の種類)介護給付は、次に掲げる保険給付とする。 第41条(居宅介護サービス費の支給)市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という)。
のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という)。 が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という)。
から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という)。 を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に要した費用については、日常生活に要する費用として厚生省令で定める費用を除く。

以下この条において同じ)。 について、居宅介護サービス費を支給する。
ただし、当該居宅要介護被保険者が、第37条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。 居宅介護サービス費は、厚生省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。 居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

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